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賃借人の原状回復義務 |
工事施工単位 |
賃借人の負担単位等 |
経過年数の考慮等 |
| 基本的な考え方 |
○賃借人の居住・使用により発生した建物価値の 減少のうち賃借人の 故意・過失・善感注意義務違反・その他通常の使用を超えるような使用による損耗等の復旧すること。 |
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○可能な限り毀損部分の補修費用相当分となるような限定的なものとする この場合補修工事が最低限可能な施工単位を基本とする。 |
○財産的価値の復元という 観点から、毀損等を与えた部位や設備の経過年数に よって負担割合は変化する。 ○具体的には経過年数が多いほど賃借人の負担割合がちいさくなるようにする。 |
床 (畳・フローリングカーペットなど) |
○毀損部分の補修 |
| 畳 |
最低1枚 |
| カーペット |
全体 |
| フローリング |
最低u |
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| 畳 |
原則1枚単位 |
| カーペット |
居室全体 |
| フローリング |
原則u単位。もしくは居室全体。 |
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| 畳表 |
経過年数は考慮しない |
| カーペット |
6年で残存価値10%となるような直線を想定し、負担割合を算定する |
| フローリング |
経過年数は考慮しない |
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壁・天井 (クロス) |
○毀損部分の補修 |
壁 (クロス) |
最低u |
| タバコのヤニ |
部分補修不可能の全体張替え |
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| 壁(クロス) |
u単位が望ましいが一面部分の張替え費用 |
| タバコのヤニ |
張替えが必要な場合は居室全体 |
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| 壁クロス |
6年で残存価値10%となるような直線を想定し負担割合を考慮する |
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建具 (ふすま・柱など) |
○毀損部分の補修 |
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設備・その他 (鍵・クリーニング等) |
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| 設備機器 |
補修もしくは交換 |
| 鍵 |
シリンダー交換 |
| クリーニング |
全体のクリーニング |
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| 設備機器 |
補修部分 交換相当費用 |
| 鍵 |
紛失の場合シリンダー・工事代 |
| クリーニング |
住戸全体 |
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| 設備機器 |
8年で残存価値10%となるような直線を想定し負担割合を算定する |
| 鍵の紛失 |
経過年数は考慮しない。賃借人負担 |
| クリーニング |
経過年数は考慮しない。 |
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