| 原状回復にかかるトラブル |
| ○原状回復とは、原状回復を【賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、 |
| 賃借人の故意・過失、善官注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による |
| 損耗・毀損を復旧すること】と定義し、その費用は賃借人負担とする。 |
| →いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる。 |
| ○通常の使用とは、一般的に定義は困難です。図面において賃貸人と賃借人の負担の考え方を明確にします。 |
| A:賃借人が通常の住まい方、使い方をしていて発生すると考えられるもの |
B:賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの
(明らかに通常の使用等による結果とはいえないもの) |
A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗などが発生または拡大したと
考えられるもの |
| A(+G):基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの |
→このうちB及びA(+B)については、賃借人に原状回復義務があり、賃借人が負担すべき費用の検討が
必要となります |
| 【図面】賃貸住宅の価値(新築当時100%) |
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| 経過年数の考慮:前記BやA(+B)の場合であっても、経年変化や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を |
| 賃料として支払っていますので、賃借人が修繕費用の全てを負担する事となると、契約当事者間の費用配分の |
| 合理性を欠くなどの問題があるため、賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、 |
| 年数が多いほど負担割合を減少させるのが適当です。 |
| 国土交通省【原状回復をめぐるトラブルとガイドライン】より抜粋 |
| 【注意点 】 |
| 壁等のクロスにおいて毀損部分と補修箇所のギャップが賃借人と賃貸人との間で問題となります。 |
| 壁クロス一面のうち、一部分が毀損した場合、賃借人の主張しては、その一部分だけの貼替えを主張。 |
| 賃貸人としては、その一部分の貼替えは出来ないとの主張。(一面貼替を主張) |
| この食い違いは、多いです。では何故起こるのかというと |
| 一面貼替えを主張するには、クロスの問題があります。クロスの種類は多く存在しますが、その製品は年々変化 |
| しており、新築当時に建てたクロスはあまりありません。それ以外に、クロスの一部分だけを貼替えをすれば |
| 次に賃借される方は、一般的には不愉快な気持ちで入るのが明確です。 |
| その部分だけ貼替えするのなら全面貼替えして欲しいのは誰もが思います。 |
| よって賃貸人は、室内全体の壁クロスを貼替えしますので、その一面部分だけ賃借人負担として主張します。 |
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